先日、温泉法による温泉の定義について、少しご紹介いたしました。
では温泉法って、どんなことを決めてるのでしょうか?
ぼくは法律のことはちんぷんかんぷん、でもわかりやすい解説が環境省のサイトに載ってました。
まずこの法律の目的は「温泉の保護」「温泉の採取等に伴う災害の防止」「温泉の適正利用」の3点ですね。
で、温泉の掘削には都道府県知事の許可が必要(温泉の保護・災害防止のため)
また温泉で入浴施設を開設するにも許可が必要、許可を受けたら温泉成分なんかを掲示しなさい(温泉の適正利用のため)
と、ザックリゆーとこんなところでしょうか
とってつけたように環境大臣の国民保養温泉地に関する規定もついています。
温泉に関するコラムや雑学なんか読んでると、「温泉の定義」についてはよく出てくるが、温泉法の他の条文についてはほとんど言及がありませんね。
内容のほとんどが「温泉の掘削・利用に関する許認可」つまり業者サイドに関することで、入浴客にはあんまり関係ないからでしょうか。
しかしに温泉に入る身としては、成分分析表が適正に掲げられてることは、これはまた重要なことですね。
平成16年に起きた温泉偽装問題以降、循環・加水・加温・入浴剤の使用・消毒の有無なども掲示しなければならなくなりました。
このような情報、確かに入浴客にとってはありがたいことです。