脱衣室に掲示してある温泉分析書には泉質が記載してありますね。これは大きく分けて全部で10種類あるそうなんです。
単純温泉
塩化物泉
炭酸水素塩泉
硫黄泉
酸性泉
硫酸塩泉
含鉄泉
放射能泉
二酸化炭素泉
含よう素泉
これをさらに細かく分けて「ナトリウム‐炭酸水素・塩化物泉」といった泉質になるわけですね。
このそれぞれに適応症と禁忌症が定められています。
この泉質が記載されるのは「療養泉」に限られます。なので療養泉に該当しない温泉には泉質名はつきません(施設側が自称している場合もありますが、分析書の泉質欄には記載されません)
では「療養泉」とはなんじゃ?
これは環境省の「鉱泉分析法指針」というもので規定されているようです。
「指針」だから法律ではないわけで、なんかよ―わからんが
療養泉とは温泉のうち、特に治療の目的に供しうるもので、以下の温度又は物質を有するもの、だそうです。
1. 温度(源泉から採取されるときの温度) 摂氏25度以上
2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
物質名 | 含有量(1kg中) |
---|---|
溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1 000mg以上 |
遊離二酸化炭素(CO2) | 1 000mg以上 |
総鉄イオン(Fe2++Fe3+) | 20mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
よう化物イオン(I-) | 10mg以上 |
総硫黄(S)〔HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの〕 | 2mg以上 |
ラドン(Rn) | 30(百億分の1キュリー単位)= 111Bq以上(8.25マッヘ単位以上) |
温泉の要件は温泉法で決められてましたね。
つまり・・
温度25度以上あれば無条件で療養泉の温泉、
温度25度未満で溶解物質が療養泉の条件を満たせば療養泉の温泉、
温度25度未満で溶解物質が療養泉の条件を満たさず温泉法の条件を満たせば(療養泉でない)温泉
温度25度未満で溶解物質が温泉法の条件を満たしてなければ井戸水
とゆーことだな・・
頭の体操みたいだが。
なんとなく見ていた温泉分析書ですが、何かと細かいところまで決められているんですね。
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